「著作権の取扱」と「成果物の実績公開の可否」について

ご依頼にあたって、以下の条件がある場合は特にこのページの内容をご熟読のうえ、事前にご相談ください。
「著作財産権の譲渡、または一部譲渡。及び著作者人格権の行使の制限」(所謂、業界の慣例としての著作権譲渡契約)
「成果物の実績公開不可、または一部制限がある」

著作財産権、著作者人格権とは。
そもそも「著作権」とは?
こちらのサイトに分かりやすい説明が掲載されています。
(リンク元:みんなのための著作権教室)
http://kids.cric.or.jp/intro/01.html

著作権譲渡における
発注者にとってのリスク/受託者の不利益については
こちらの記事に詳しい説明があります。
(リンク元:プロ・イラストレーター団体「イラストレーターズ通信」)
https://note.com/moriryuichiro/n/n0c5dfd875341#vWqrE

ご依頼時の規約が業界の慣例で要著作権譲渡である事も多い為、イラスト・デザイン使用の自由度としましても著作権譲渡を行わなくとも、峰雪mineyuki(以下、受託者)が提示させていただく利用許諾の内容でほとんどのご依頼内容で成果物の使用に支障がないかと存じます。
どちらの契約でもイラスト・デザイン使用の内容について大きな差がない為著作権譲渡ではなく利用許諾契約でのご依頼も是非積極的にご検討いただければと存じます

当方(受託者)が提示させていただく「利用許諾契約」の内容は以下の通りです。
独占的利用許諾とさせていただきます。
ご依頼された企業さま(以下、発注者)が展開されるあらゆる商品・広告媒体・タイアップに無制限・無期限でイラスト・デザインが追加使用可能です。その際追加使用料金もいただきません。
上記内容で発注者が当方(受託者)にご依頼いただいたイラスト・デザインを使用される場合、都度利用許諾の連絡をしていただく必要はございません。
但し、タイアップ以外での他社へのイラスト・デザイン利用許諾についてのみ事前申告の必要があり、内容次第で追加料金が発生する場合があります。

ご依頼いただくイラスト・デザインの内容、使用媒体、商品の展開規模・納期を元に、著作権譲渡の有無、実績公開の制限の有無を加味して見積りをお出しします。
著作権譲渡でのご依頼については、日本イラストレーター協会公開の資料を参考に見積もりし、ご依頼内容にもよりますが、実績公開全面不可の場合など通常料金の数倍〜数十倍の料金を請求させていただく場合もございます。

ご依頼にあたって、著作権譲渡がどうしても契約上必要な場合は、以下のどちらかの内容でお受けさせていただいています(契約内容については要相談)
・「ライセンス契約」
・「発注者が事前の取り決めの範囲内で成果物を利用する際は、受託者は著作者人格権を行使しない」+「受託者が成果物を実績公開する事を許可する(または一部許可する)」

成果物の実績公開については、不可とされた場合、クリエイターにとってかなりの不利益となる為、利用許諾・著作権譲渡どちらの契約においても原則公開可能(または一部可とする)にしていただく事をお願いしています。ご理解いただければ幸いです。

料金・契約内容については、実際のご依頼内容やご予算からなるべく柔軟に対応・変更できればと存じます。
事前または見積り後、お気軽にご相談いただければと存じます。

(2023.8.28 公開・記載。こちらの記載内容は予告なく変更される場合がございます)

ご依頼にあたっては、こちらのページと「イラストのお仕事のご依頼について」ページの内容をご熟読のうえ、ご連絡ください。